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  • 2015年10月08日(木)

【重要】マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお知らせ

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平成27年10月8日


教職員の皆さまへ


経営企画部人事課


【重要】マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお知らせ


 皆さまも新聞、テレビ等における政府広報によりご承知のとおり、本年10月よりマイナンバーの通知が始まり、来年1月よりマイナンバーの利用が開始されます。
 マイナンバーとは個人番号の愛称であり、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、税・社会保障・災害対策といった分野に利用されます。
 マイナンバー制度の導入により、皆さまやご家族のマイナンバーを給与所得の源泉徴収票などの税金や社会保険手続きにおける決められた書類に記載することが法令で義務付けられたことから、皆さまやご家族のマイナンバーを今後届け出ていただく必要があります。
 なお、マイナンバーをご提供いただく方法等につきましては、あらためて皆さまにマイナンバーの利用目的とともにお知らせいたしますので、その際は円滑な提供にご協力くださいますようお願い申し上げます。
 また、皆さまには以下の事項について、十分にご留意くださいますようお知らせいたします。





≪マイナンバー(個人番号)の取扱いについて≫
 ■原則としてマイナンバーは、市町村から本年10月5日時点の住民票に記載された住所へ世帯ごとに簡易書留にて送付されます。
転居、転出された方は、速やかに住民票の移動手続きを行ってください。
 ■簡易書留の中身は、①マイナンバーの「通知カード」、②「個人番号カード」の申請書と返信用封筒、③マイナンバーについての説明書類の3点です。
「通知カード」が届きましたなら、必ず内容に誤りがないかを確認し、誤りがある場合はすぐに市町村へ届け出てください。
 ■「通知カード」を誤って廃棄したり紛失したりしないよう、家族分を含め大切に保管してください。
皆さまのマイナンバーは、今後本学が事務を行う税金や社会保険手続きにおいて必要となります。
 ■マイナンバーは一生使用する重要な番号です。
法令等で決められている手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えたり、コピーを取らせたりしないよう厳重に取り扱ってください。
また、他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。

以 上

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