北海道医療大学

学校法人東日本学園・北海道医療大学コンプライアンスの推進について

《学校法人東日本学園・北海道医療大学行動規範》

学校法人東日本学園・北海道医療大学は、役員および職員(以下、「役職員」という。)が教育研究活動に関する法令の遵守、教育研究倫理の徹底および社会的良識をもった公正・公平かつ透明な業務の遂行を行うことで、地域社会からの期待に応え、信頼される大学づくりに全力をあげます。
そのため、建学の精神および教育理念・目標に基づいた「行動規範」を定め、役職員一人ひとりが不断の実践に努め、高潔な価値観、倫理観を保持し、誠実かつ公正で自由闊達な諸活動を展開します。

1. 健全な職場環境

(理念・目標の達成)

1-1
私たちは、学校法人東日本学園・北海道医療大学の一員としての自覚を持って、建学精神および理念に基づく目標の実現、並びにこれを実現するために策定された「行動指針」および「行動規範」を実践するため、一致協力します。

(人格の尊重)

1-2
私たちは、お互いの人格・人権を尊重し、いかなる差別も行いません。

(職場環境)

1-3
私たちは、職員の主体性・創造性・能力が最大限に発揮できるように、労働関係法令およびその精神を遵守し、安全で健康的な職場環境を整備するとともに、透明性、公平性、公正性を確保し、納得の得られる評価を行います。

2. 法令遵守

(法令の遵守)

2-1
私たちは、法令を遵守し、公序良俗に反するような行為を厳に慎みます。

(規程の遵守)

2-2
私たちは、本学の方針、学内の諸規則・諸規程並びに職制に定める所属長の指示命令を誠実に守り、職場の秩序の保持に努めます。

(名誉の保持)

2-3
私たちは、教育研究の場はもとより、日常的な行動においても本学の名誉・信用を傷つける行為をいたしません。

(本務への専念)

2-4
私たちは、本学職員として本務に専念するものとし、許可なく学外の業務等に従事いたしません。

(情報流布の禁止)

2-5
私たちは、業務上知り得た情報を適切に管理し、許可なく流布いたしません。

(リスク管理)

2-6
私たちは、リスク管理を適切に行い、大学の信用の保持および資産の保護に努めます。リスク管理の重要性を認識し、大学の資産を毀損し若しくは信用を失墜させないよう損害発生を未然防止に努めます。

3. 教育・学生支援

(人材の輩出)

3-1
私たちは、本学の理念・目標を実現する教育を行い、地域社会並びに国際社会に貢献し得る有能かつ良識ある専門職能人の養成に努めます。

(学生生活の支援)

3-2
私たちは、教育および学習環境を整備し、充実した学生生活を実現するための支援に努めます。

(成績評価)

3-3
私たちは、学生に対して、授業の目標・授業の内容・成績評価方法等の情報について、適正に開示を行うとともに、その情報に沿った授業および単位認定、成績評価を行います。

(教授法の開発)

3-4
私たちは、学生が十分な学習効果を得られるよう、教授法の開発・学習支援等において常に研鑽を積み、授業の改善に努めます。

(人格の尊重)

3-5
私たちは、授業および研究指導等においては学生の人格を尊重し、学生の自由意思による学習を支援します。特にセクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント等のキャンパスハラスメントの防止対策に細心の注意を払います。

(事故の防止)

3-6
私たちは、教育・学習の場で事故が発生しないように細心の注意を払います。万が一事故等が起こった際には、学生の安全確保に全力を尽くします。

(学生情報の管理)

3-7
私たちは、学生の個人情報、成績評価等の個人データの管理には細心の注意を払い、紛失や漏洩することのないよう安全管理に努めます。

(支援者への配慮)

3-8
私たちは、学生や父母、卒業生等からの教育・学生支援に関する多様な意見、批判、要望等は真摯に受け止め、説明責任を果し、誠意ある対応に努めます。

4. 受験生との関係

(アドミッション・ポリシー)

4-1
私たちは、適切なアドミッション・ポリシーに基づき公正・適正な入学者の選抜を行うため、受験生等に大学の情報を積極的に提供します。

(受験生情報の管理)

4-2
私たちは、受験生の個人情報の管理等に細心の注意を払い、紛失や漏洩することのないよう安全管理に努めます。

5. 研究活動

(研究者の責任)

5-1
私たちは、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧に貢献するという責任を有することを自覚します。

(研究者の行動)

5-2
私たちは、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に正直、誠実に判断し、行動します。また、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を、科学的に示す最善の努力をすると共に、科学者コミュニティによるピアレビュー(相互評価・監督)に積極的に関与します。

(自己の研鑽)

5-3
私たちは、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めると共に、科学技術と社会・自然環境の関係を広い視野から理解し、常に最善の判断と姿勢を示します。

(説明と公開)

5-4
私たちは、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を検証し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話を築くように努めます。

(研究活動)

5-5
私たちは、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の趣旨に沿って誠実に行動します。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を起こさない環境を醸成します。

(研究環境の整備)

5-6
私たちは、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務であることを自覚し、科学者コミュニティおよび自らの所属組織の研究環境の質的向上に積極的に取り組みます。

(法令の遵守)

5-7
私たちは、研究の実施、公的競争的資金、研究費の使用等にあったては、法令や関係規程を遵守します。また、経費の支出や物品の使用は、正当な手続きをもって行います。

(研究対象などへの配慮)

5-8
私たちは、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮します。動物などに対しては、真摯な態度でこれを取り扱います。また、人や動物を対象とする研究においては、関連法令や規程および指針を遵守します。

(他者との関係)

5-9
私たちは、他者の研究成果を適切に批判すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、誠実な態度で意見を交えると共に、他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重します。

(差別の排除)

5-10
私たちは、研究・教育・学会活動において、人種、性、地位、思想、宗教などによって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人格を尊重します。

(利益相反)

5-11
私たちは、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応します。

(契約の遵守)

5-12
私たちは、産学協同研究・受託研究等を行う場合は、契約内容を遵守し、公益性に反する研究は行いません。

6. 社会貢献・環境活動への取り組み

(開かれた大学)

6-1
私たちは、常に地域社会への貢献や連携を考え、社会と共生・協働する自由で開かれた大学作りを行っていきます。

(教育・研究成果の還元)

6-2
私たちは、教育および研究の成果を積極的に社会に還元します。

(公職への協力)

6-3
私たちは、公職への協力を積極的に行い、専門的知見を社会に活用します。

(環境問題)

6-4
私たちは、環境問題を、大学が社会的責任を果たしていく上での重要な課題のひとつとして認識し、自主的・積極的に行動します。

7. 医療活動

(患者中心の医療)

7-1
私たちは、生命倫理に基づく患者中心の良質な医療を提供します。

(医療人の育成)

7-2
私たちは、確かな知識・技術と幅広い深い教養を身につけた人間性豊かな質の高い医療人の育成を実践します。

(先進的医療の提供)

7-3
私たちは、科学的根拠に基づいた先進的な医療を提供するために臨床研究を遂行し、医療の発展に寄与します。

(患者情報の管理)

7-4
私たちは、患者の個人情報、個人データの管理には細心の注意を払い、紛失や漏洩することのないよう安全管理に努めます。

(地域医療への貢献)

7-5
私たちは、地域医療機関との連携を深め、高度で安全な地域医療を実践することによって地域社会に貢献します。

8. 財務

(財産の保管)

8-1
私たちは、法人所有財産を適正に管理を行い、私的に使用することはいたしません。

(公的補助金)

8-2
私たちは、公的補助金を有益有効に使用し、不正にこれを用いません。

(金銭使用の報告)

8-3
私たちは、その職務の遂行にあたって使用した資産、金銭等の使用状況および顛末を速やかに、かつ正確に申告します。

(取引先の選定)

8-4
私たちは、取引先の選定を行うにあたっては、合理的かつ公正に行います。また、自己の立場を利用した取引は行いません。

(情報の開示)

8-5
私たちは、教育研究活動に関する情報や財務状況などを適切に開示します。

《コンプライアンス推進体制》

理事会直轄のコンプライアンス委員会を設置し、学園・大学におけるコンプライアンスの推進を図ります。

コンプライアンス委員会は、以下の施策を検討・実施します。

  1. コンプライアンスの推進に関する基本方針の策定
  2. コンプライアンスに係る啓発および教育研修
  3. コンプライアンスに反する事案の調査および再発防止策の策定
  4. リスク管理に関する事項
  5. その他コンプライアンスの推進およびリスク管理に関して必要な事項

《コンプライアンス公益通報・相談窓口》

学園・大学では、公益通報または公益通報に関する相談を行ったことを理由として、公益通報者に対し、解雇(派遣契約その他契約に基づき学園の業務に従事する者にあったては、当該契約の解除)、懲戒その他の不利益な取扱いを一切行いません。
コンプライアンス公益通報は従前の公益通報を含めた倫理法令遵守の視点からの通報・相談も受け付けます。

お問い合わせ先
監査室  内線2166または0133-23-1072(直通)
メール  kansa@hoku-iryo-u.ac.jp

《学校法人東日本学園コンプライアンス推進に関する規程》

(目的)

第1条
この規程は、学校法人東日本学園(以下「学園」という。)におけるコンプライアンスの推進を図るために必要な事項を定め、もって学園の社会的信頼性および業務運営の公平・公正性の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条
この規程においてコンプライアンスとは、学園の役員および職員(以下「役職員」という。)が業務遂行において法令および学園の規則・規程等を遵守し、高い倫理観に基づき良識ある行動を行うことをいう。

(役職員の責務)

第3条
役職員は、学園におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、常に教育・研究および医療の発展に寄与するため公平かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。

(管理者等の責務)

第4条
学園の業務において管理または指導する立場にある者は、自己の管理または指導する部門・部署において、コンプライアンスの推進が図られるよう努めなければならない。

(コンプライアンス委員会)

第5条
学園におけるコンプライアンス体制の推進を図り、公平公正な職務の遂行を確保するため、理事会直轄のコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第6条
委員会の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
1. コンプライアンスの推進に関する基本方針の策定
2. コンプライアンスに係る啓発および教育研修
3. コンプライアンスに反する事案の調査および再発防止策の策定
4. リスク管理に関する事項
5. その他コンプライアンスの推進およびリスク管理に関する必要な事項

(組織)

第7条
委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
1. 常勤の理事から1名
2. 学長
3. 副学長
4. 学部長
5. 事務局長
6. 理事長が必要と認めた役員及び職員 若干名
7. 理事長が必要と認めた学外学識経験者 若干名

(委員長)

第8条
委員会に委員長を置き、理事長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。あらかじめ委員長が指名した委員がないときは、理事長が指名した委員がその職務を代行する。

(コンプライアンス総括責任者)

第9条
委員長は、学園におけるコンプライアンスの推進を図り、理事長を補佐しコンプライアンス総括責任者となる。

(議事)

第10条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。

(任期)

第11条
第7条第1項第6号および第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(コンプライアンスに関する公益通報)

第12条
コンプライアンスに関する公益通報は、法令および学園の規則・規程等に違反し、または違反するおそれのある行為あるいは学園等の社会的信頼を失わせ、または失わせるおそれのある行為がある場合に、これを発見した職員が行うことができる。
2 コンプライアンスに関する公益通報については、「学校法人東日本学園公益通報等に関する規程」を適用する。
3 コンプライアンスに関する公益通報については、違法行為等に関する通報について定めた他の学園規則等の規定の適用を妨げるものではない。

(公益通報への対応)

第13条
監査室長は、コンプライアンスに関する公益通報を受け付けた場合、速やかに委員長へ報告するものとする。
2 委員長は、必要に応じ、学内の関連委員会または部局等の長に、通報内容に関する事実確認および当該事案の処理を依頼することができる。
3 委員長は、前号に掲げる事実の確認および事案の処理結果、並びにコンプライアンスに関する学園内の関連委員会または部局等における事案の処理状況等について定期的に報告を受け、委員会に報告するものとする。

(調査委員会)

第14条
理事長は、コンプライアンスに関する公益通報の事実関係を調査するため、委員会に調査委員会を設置することができる。

(リスク管理)

第15条
委員会は、学園におけるリスク管理としてリスクの事前評価、予防およびリスクが現実化した場合の緊急時およびその後の対応をあらかじめ検討し、学生を含めた学園全体でリスクを軽減化する取り組みを推進し、学園に対する社会的信頼性を保持するよう努めなければならない。
2 委員会は、各部局・部署の協力のもとにリスク管理マニュアルを策定し、定期的に見直しを行うものとし、各部局・部署はこれに協力しなければならない。

(緊急対策本部)

第16条
理事長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事態に係る緊急対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部は、本部長、副本部長および本部員で構成する。
3 本部長は、理事長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
4 副本部長は、学長をもって充て、本部長を補佐する。
5 本部員は、理事長が指名する部局長および職員をもって充て、対策本部の業務を処理する。

(規程の準用)

第17条
この規程に定める以外のことについては、「学校法人東日本学園公益通報等に関する規程」の規定を準用する。

(事務の所管)

第18条
この規程に関する事務は、経営企画部が所管する。

(雑則)

第19条
この規程に定めるもののほか、コンプライアンスの推進およびリスク管理を図るために必要な事項は、別に定める。

(改廃)

第20条
この規程の改廃は、理事会が決定する。

附則
この規程は、平成20年9月25日から施行する。
附則
この規程は、平成26年7月22日から施行する。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。

《学校法人東日本学園公益通報等に関する規程》

(目的)

第1条
この規程は、公益通報者保護法に基づく学校法人東日本学園(以下「学園」という。)における公益通報を適切に処理するための必要事項を定め、公益通報者の保護を図ると共に、学園における法令遵守を推進し、学園の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条
この規程において公益通報とは、学園の職員(労働者派遣契約その他契約に基づき学園の業務に従事する者、通報の日前1年以内に職員であった者および労働者派遣契約その他契約に基づき学園の業務に従事していた者を含む。以下同じ。)および役員が、学園の業務に従事する者について通報の対象となる違反行為が生じた場合、またはその行為がまさに生じようとしていると思料する場合に、学園、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関、またはその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報することをいう。ただし、通報が、不正の利益を得る目的、学園または第三者に損害を加える目的その他不正の目的のためになされる場合を除く。

(通報窓口)

第3条
学園における公益通報の受付および公益通報に関する相談への対応窓口を監査室とする。
2 通報窓口以外の職員が公益通報を受けたときは、速やかに通報窓口に連絡し、または当該公益通報者に対し通報窓口へ公益通報するよう助言しなければならない。

(公益通報の方法)

第4条
通報窓口への公益通報および公益通報に関する相談は、電話、電子メール、書面または面会によって行う。
2 前項の公益通報を行うにあたっては、公益通報に係る必要事項を通報窓口に連絡するものとする。ただし、緊急を要するときその他特別の理由があるときは、この限りでない。

(通報の受付)

第5条
監査室は、職員および役員から公益通報に関する通報を受けた場合、速やかに当該公益通報を受領した旨を当該公益通報者に通知する。

(相談への対応)

第6条
監査室は、職員および役員から公益通報に関する相談を受けた場合、ただちにその旨を理事長および監査室長に報告し、通報の内容に応じて、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(通報への対応)

第7条
監査室は、公益通報を受けた場合、公益通報に関し必要な措置の検討を行う。
2 監査室は、公益通報を受けた日から20日以内に、当該通報対象事実に係る調査の実施の有無等の検討結果について当該公益通報者に通知しなければならない。調査を実施しない場合は、その理由を併せて通知するものとする。

(調査の実施)

第8条
監査室は、公益通報された事実について、書類調査、実地調査、聞き取り調査その他の適切な方法により調査を行う。
2 理事長は、通報された事実関係を調査するために調査委員会を設置することができる。調査委員会の構成員は5名以内とし、必要に応じ学園の外部の者を加えるなど、公正な調査を行うための配慮をしなければならない。
3 調査対象部署および関連部署の職員および役員は、通報された事項に関する事実関係の調査に際し、正当な理由ある場合を除いて、これに応じなければならない。

(調査委員会)

第9条
調査委員会は、コンプライアンス委員会の下に設置する。
2 調査委員会は、調査を開始した日から180日以内に調査結果をまとめ、コンプライアンス委員会へ報告する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、相当期間延長することができる。

(調査等の適用除外)

第10条
本規程のほかに、通報対象事実に関し別段の定めがあり、当該規程等に基づき適切に対処できる場合は、その限度において本規程を適用しないことができる。

(通報窓口等の職員の義務)

第11条
通報窓口または調査を実施する職員は、その職務の遂行に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
1. 職員および役員、第三者の権利または正当な利益を侵害してはならない。
2. 職務上知り得た事実および通報者を特定させる情報を正当な理由なく他に漏洩してはならない。その職を離れた後にあっても同様とする。
3. 調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮する。
4. 実効的な調査・是正措置のために情報共有が真に不可欠である場合には、伝達する範囲を必要最小限に設定する。
2 理事長は、前項に違反した者に対し、就業規則に基づき、必要な処分を科すことができる。
3 公益通報の対象となった事案に関与する者は、当該事案に関する公益通報の受付、調査その他当該公益通報の処理に関与してはならない。

(報告)

第12条
監査室長は、公益通報の事案処理に当り個人情報の保護に配慮し、適宜理事長に報告しなければならない。
2 コンプライアンス委員長は、調査委員会の調査結果を理事長に報告しなければならない。

(処分)

第13条
理事長は、法令違反等の行為が確認された場合、就業規則に則り懲罰委員会を組成し、処分を科する。

(是正措置等)

第14条
理事長は、法令違反行為が確認された場合、速やかに是正措置および再発防止策を講じ、必要に応じて公表を行うものとする。

(調査結果等の公益通報者への通知)

第15条
監査室は、公益通報者に対し、当該調査結果、通報対象事実の中止その他是正措置について、関係者のプライバシー等に配慮しつつ、遅滞なく通知するものとする

(不服申し立て)

第16条
公益通報者は調査結果に不服のある場合、通知書を受理した日から14日以内に理事長に不服申し立てができる。

(再調査)

第17条
理事長は、前項の不服申し立てがあった場合には、必要に応じコンプライアンス委員会に対し、再調査の実施を命ずることができる。
2 再調査を行う場合は、再調査開始日から60日以内に調査を終了し、その結果を理事長に報告しなければならない。理事長は、再調査の結果を公益通報者に文書で通知する。

(不利益取扱いの禁止)

第18条
学園は、公益通報または公益通報に関する相談を行ったことを理由として、公益通報者に対し、解雇(労働者派遣契約その他契約に基づき学園の業務に従事する者にあたっては、当該契約の解除)、懲戒等その他の不利益な取扱いを行ってはならない。ただし、職員および役員が不正の目的をもって通知等を行った場合は、この限りではない。
2 学園の職員および役員は、他の職員および役員が公益通報または公益通報に関する相談を行ったことを理由として、公益通報者の不利益取扱いや嫌がらせを行ってはならない。
3 学園は、職員および役員が公益通報または公益通報に関する相談を行ったことを理由として、公益通報者の職場環境が悪化することのないよう適切な措置を講じなければならない。

(事後確認)

第19条
監査室は、通報処理終了後、適切な時期に次の事項を確認し、理事長に報告しなければならない。
1. 法令違反行為が再発していないこと。
2. 是正措置および再発防止策が十分機能を果していること。
3. 公益通報を行った職員および役員への不利益な取扱いがないこと。

(周知)

第20条
学園は、公益通報の仕組みおよびコンプライアンスの重要性について、職員および役員に研修等を実施し、周知に努めなければならない。

(事務担当)

第21条
この規程に関する事務は、監査室が担当する。

(改廃)

第22条
この規程の改廃は、理事会が決定する。

附則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年12月13日から施行する。
附則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。

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