「北海道医療大学後援会」会則
平成5年4月1日制定
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 目的及び事業(第4条・第5条)
第3章 組織(第6条)
第4章 役員及び顧問(第7条~第11条)
第5章 会議(第12条~第19条)
第6章 会計(第20条~第24条)
第7章 雑則(第25条~第28条)
附則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、「北海道医療大学後援会」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を北海道石狩郡当別町金沢1757番地、 学校法人東日本学園内に置く。
(支部)
第3条 本会は、理事会の議を経て必要の地に支部を置くことができる。
2 支部に支部長を置き、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 支部に支部長のほか、必要の場合副支部長を置くことができる。
4 支部名及び各支部の管轄する地域は、別表のとおりとする。
第2章 目 的 及 び 事 業
(目的)
第4条 本会は、会員相互の交流を深めるとともに、会員と学校法人東日本学園(以下「学園」という。)との関係を密にして、教育・研究・医療活動等を後援し、もって学園及び地域社会発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互間及び会員と学園教職員との交流に関する事業
(2)学園学生の厚生補導に関する支援事業
(3)学園の社会及び国際交流に関する支援事業
(4)学園の教育・研究・医療活動に関する支援事業
(5)学園施設・設備の整備及び維持管理に関する支援事業
(6)学園広報の支援事業
(7)学園の生涯学習事業に関する支援事業
(8)その他前条の目的達成に関する事業
第3章 組 織
(会員)
第6条 本会は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。
(1)学園に在籍する学生の父母又は学費支弁者
(2)学園を卒業(大学院にあっては修了)した者
(3)本会の目的及び事業に賛同する個人又は法人で、理事会において承認された者
2 会員は、所定の会費を納入するものとする。
第4章 役 員 及 び 顧 問
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上 15名以内
(2)監事 2名
(役員の選任)
第8条 理事及び監事は、第6条第1項第1号会員総会(以下「総会」という。)においてこれを選任する。
2 本会に会長、副会長、常務理事各1名を置き、理事会において理事の互選により選任する。ただし、常務理事は学校法人東日本学園の経営企画部長をもって充てる。
(役員の職務)
第9条 会長は会務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 常務理事は会長及び副会長を補佐し、会務遂行に関してその円滑化を図るため、 日常の事務を監督する。
4 理事は理事会を構成し、重要事項を審議する。
5 監事は会計を監査し、かつ、理事会に出席し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は4年とし、補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員は任期が満了した場合においても、次期役員が選任されるまでは前項の規定にかかわらず引き続きその職務を行うものとする。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の功労者又は学識経験者のうちから理事会でこれを選任し、会長が委嘱する。
3 顧問には前条第1項の規定を準用する。
第5章 会 議
(総会・理事会)
第12条 本会に、総会並びに理事会を置く。
(総会)
第13条 総会は、定期会及び臨時会とする。
2 定期会は、毎年4月の学園入学式典日に合わせて開催し、役員選任、予算・決算及び会則の変更、その他重要事項を審議決定する。
3 臨時会は、第6条第1項第1号会員との地区別懇談会に合わせて開催し、前項による決定事項その他について評議する。
4 臨時会は、必要に応じ第6条第1項第2号会員を対象として開催することができる。
(理事会)
第14条 理事会は定例会及び臨時会とし、定例会は年2回開催し、臨時会は会長が必要と認めた時に開催する。
(会議の招集)
第15条 会議は会長が招集する。
(会議の議長)
第16条 会議の議長には会長が当たる。
(会議の成立)
第17条 会議は、総会にあっては出席会員をもって、また理事会にあっては理事の過半数の出席により成立する。
(議決)
第18条 議事は出席構成員の過半数をもって決する。
2 可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(評議)
第19条 第13条第3項の規定により評議され、疑義が生じた案件については、理事会において調整のうえ決定されるものとする。
第6章 会 計
(経費)
第20条 本会の経費は、入会金、会費、預金利子及びその他の収入をもって充てる。
(入会金)
第21条 本会への入会金は次の各号とする。なお、既納の入会金は返還しない。
(1)第6条第1項第1号の会員の入会金は、入会する学生1名について5,000円とし、学納金納付時 に納入するものとする。ただし、学園が設置する学校出身で当該入会金を既に納付している入学生については、納入の義務を負わない。
(2)第6条第1項第3号の会員の入会金は個人にあっては5,000円、法人にあっては10,000円とし、入会時に納入するものとする。
(会費)
第22条 会員の会費は次の各号のとおりとする。なお、既納の会費は返還しない。
(1)第6条第1項第1号の会員の会費は、大学院及び学部在籍学生1名について年額30,000円、専門 学校在籍学生1名について年額10,000円とし、毎年度学納金納付時に納入するものとする。
(2)第6条第1項第2号の会員の会費は、学生の卒業(大学院にあっては修了)時に前号に規定する 会費相当額を納入するものとし、以降の納付義務を負わない。ただし、学園が設置する学校出身で当該会費を既に納付している学生については、納入の義務を負わない。
(3)第6条第1項第3号の会員の会費は、個人にあっては年額5,000円以上(一口5,000円を単位とする)法人にあっては年額10,000円以上(一口10,000円を単位とする)とする。
(会費等の徴収)
第23条 会費等の徴収は、学園に委託して行う。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第7章 雑 則
(会員に対する報告)
第25条 本会に関する諸般の事項は、会報その他適切な方法により会員に報告する。
(雑則)
第26条 この会則の定めのない事項については、理事会の議を経て総会が決定する。
(庶務)
第27条 本会の事務は、総務企画課が担当する。
2 総務企画課長は事務責任者として、会長及び常務理事の指示により会務を処理する。
(改廃)
第28条 この会則の改廃は、理事会の議を経て総会が決定する。
附 則
1 この会則は、平成5年4月1日から施行する。
2 本会設立当初の役員任期は、本規定にかかわらず平成7年3月末日までとする。
附 則
この会則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第21条及び22条については平成18年度学納金納付時から適用する。
附 則
この会則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支部名 | 管轄する都府県(総合振興局・振興局) |
---|---|
道央(札幌) | 石狩・空知・後志・胆振 |
道北(旭川) | 上川・留萌・宗谷・オホーツク |
道東(帯広) | 釧路・根室・日高・十勝 |
道南(函館) | 渡島・檜山 |
東北(青森) | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 |
関東(東京) | 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・新潟・長野・山梨 |
関西(大阪) | 大阪・京都・静岡・愛知・岐阜・滋賀・三重・奈良・和歌山・兵庫・石川・富山・福井 |
中・四国(広島) | 岡山・広島・島根・鳥取・山口・愛媛・香川・高知・徳島 |
九州(福岡) | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
沖縄(那覇) | 沖縄 |