安全保障輸出管理
はじめに
安全保障貿易管理とは日本を含む国際社会における平和と安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な物・技術などが、核兵器等の大量破壊兵器の開発を行っている懸念国やテロリスト集団などの手に渡さないようにするため、武器そのものを含めて輸出規制を行うための法制度です。
この管理は、外国為替及び外国貿易法(外為法第25条薬務取引等、第48条輸出の許可等)により厳格に規定されています。外為法では規制対象となっている物の輸出、技術提供を行うには、経済産業大臣の許可が必要です。無許可で物の輸出、技術を提供すると、法律により刑事罰や行政罰が科されます。また、これらの罰則は個人の属する法人も対象(両罰規定)となります。
研究機材や化学物質、微生物等の輸出(海外渡航時の持ち出し)、海外の政府や各国との研究機関・団体・企業等が関係する受託研究や共同研究、海外等の企業への技術指導、海外からの研究員や留学生等の受け入れ、研究過程での海外研究者とのデータや資料の交換等が外為法に基づく安全保障貿易管理上の対象となり経済産業所への許可申請が必要となることがありますので、不用意な輸出(流出)や持ち出し及び提供(漏洩)がないように注意が必要です。
なお、本学においては北海道医療大学安全保障輸出管理規程において、教職員等が外国に対して技術の提供や貨物の輸出を行う際には、事前に大学に申告を行った上で所定の審査・手続きを経た後に取引を行うことと定められています。
学内審査の流れ
「リスト規制」について
外為法に基づく輸出規制は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」から構成されており、これらの規制に該当する「技術の提供」や「貨物の輸出」は、経済産業⼤⾂の事前の許可が必要となります。輸出管理委員会では定期的に「リスト規制」の対象となっている物品を海外に持ち出す予定はあるか、リスト規制の対象となっている技術の研究を実施しているか(実施する予定も含む)について調査しております。該当する場合は必ず担当事務課にご連絡ください。
リスト規制とは
「提供しようとする技術」⼜は「輸出しようとする貨物」が軍事転⽤可能な⾼度な技術や貨物として政省令で定められている、いわゆるリスト規制品⽬に該当する場合には、相⼿先にかかわらず経済産業⼤⾂の事前の許可が必要になります。「①兵器そのもの」、「②兵器もしくはその⼀部に直接的⼜は間接的に利⽤可能な高い性能を持つ汎⽤品・技術」がリストに特定されており、具体的には、品⽬が外為令別表及び輸出令別表第1に、仕様(スペック)が貨物等省令に規定されています。
安全保障輸出管理リスト規制表:
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
(貨物・技術の合体マトリクス表Excel版をダウンロードしてください。)
「キャッチオール規制」について
「キャッチオール規制」については、リスト規制品目以外の全ての技術や貨物(⾷品、⽊材等を除く)が対象となっています。外国に持ち出す貨物、外国人に提供する技術が「使⽤⽤途が兵器開発等に⽤いられるものか」や「需要者が⼤量破壊兵器等の開発等を行ったことがあるか」等を大学で確認し、⼤量破壊兵器等や通常兵器の開発等に⽤いられるおそれがあると大学が知った場合及び経済産業省から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合には、経済産業⼤⾂の事前の許可が必要になります。以下のいずれかに該当する(可能性がある)場合は担当事務課にご連絡ください。
- 提供する技術、輸出する貨物の相手先又は受入予定者の出身組織が、外国ユーザーリストに掲載されている。
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list - 提供する技術、輸出する貨物の仕向地又は受入予定者の出身国が、懸念国(イラン、イラク、北朝鮮)又は国連武器禁輸国・地域(アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン)である。
- 提供する技術、輸出する貨物の相手先又は受入予定者の出身組織が、HP等の公表情報及び入手した情報から、大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ロケット・無人航空機)若しくは通常兵器、又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等(開発、製造、使用又は所蔵をいう。以下同じ。)に関与している、又は過去関与していた疑いがある。
- 提供する技術、輸出する貨物が、HP等の公表情報及び入手した情報から、大量破壊兵器等若しくは通常兵器、又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等に用いられる疑いがある。
- 提供する技術、輸出する貨物が、HP等の公表情報及び入手した情報から、核融合に関する研究、核燃料物質や原子炉等の開発等に用いられる疑いがある。
- 提供する技術、輸出する貨物が、HP等の公表情報及び入手した情報から、外国の軍若しくは警察又はこれらの者から委託を受けた者により、化学物質・微生物・毒素の開発等又は宇宙に関する研究に用いられる疑いがある。
- 受入予定者が留学生の場合において、その留学費用につき、出身国政府の国費又は出身国の機関・組織(民間企業・組織を含む)による財政的支援を受けている、又は受ける予定がある。
- 受入予定者が留学生の場合において、その者が将来出身国に帰国し、軍事関連部門や軍需企業に就職する予定がある、又は就職する希望を持っていることを、今までの連絡から知っている。
- 受入予定者の過去の研究内容等が、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等である疑いがある。
- その他、相手先や用途について、安全保障輸出管理上の懸念情報を有している。
なお、上記の1~10のいずれかに該当しても、外為法の例外規定として定められている「公知の技術の提供である」、「基礎科学分野の研究活動における技術の提供である」の両方又はどちらかの場合は規制に該当しない場合があります。また、相手先が安全保障輸出管理を厳格に実施しているホワイト国(アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国)の場合は規制の対象にならない場合もあります。1~10のいずれかに該当する場合は自身で判断せず、担当事務課にご連絡ください。
必要な手続き
- 技術の提供・貨物の輸出の事前確認シート
- 外国人(留学生・研究者・教員・訪問者等)受入れの事前確認シート
- 特定類型該当者(学生・研究者・教員・訪問者等で外国人以外)受入れ事前確認シート
- 審査票(技術の提供・貨物の輸出用)
- 審査票(外国人(留学生・研究者・教員・訪問者等)又は特定類型該当者受入れ用)
- 用途チェックシート
- 需要者チェックシート
- 明らかガイドラインシート
- 該非判定票
- 該非判定票別紙
- 誓約書
- 誓約書(英文)
- 帰国時誓約書
- 帰国時誓約書(英文)
- 参考資料特定類型
- 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の誓約書
- Confirmation Letter regarding the Applicability of the Specific Categories for Compliance
- 特定類型チャート