感染症による公欠席(職免)について
学校保健安全法に規定されている、下記の「学校感染症」に罹患した場合は、学内の感染拡大防止のため、出席停止となります。
なお、出席停止により、授業や実習などを欠席した学生が不利益とならないよう、手続きをとることで、公欠席の対象となります。(職員は職免の取り扱いとなります)
公欠席の手続きについて
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医療機関で、医師の診断を受けてください
(キットで判定しただけでは対象となりません) -
診断を受けた医療機関に、診断書の発行を依頼し、受け取ってください
診断された病名が対象となる疾患となるか、出席停止期間の判断のため必要となります
※診断書の発行には、費用がかかります -
待機期間の終了後、各教務課(職員は人事課)で公欠席(職免)について確認の上、手続きしてください
(注)
公欠席の期間の記載がなく、わからない場合や定められた療養期間に体調の回復がない場合は、保健センターまで療養期間内に電話連絡をしてください。
報告をもとに公欠席期間を判断いたします。
報告のない期間については、公欠席と判断されない場合もあるため、ご注意ください。
インフルエンザ、コロナウイルスは基本的に発症日から5日間が療養期間となります。その期間を越えて、発熱(37.5℃以上または平熱より1℃以上高い場合)や登校が困難な症状が持続している、軽快しない場合は、保健センターまで必ず連絡をしてください。
療養期間の最終日が、土日祝にあたる場合は、週明けの平日の午前中に必ずご連絡ください。
保健センター開室時間:平日 9:00~13:00、14:00~17:00
電話:0133-23-1154
対象となる感染症について
学校保健安全法ならびに学校保健安全法施行規則に基づく学校感染症
種別 | 感染症 | 出席停止期間の考え方 |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ | 治癒するまで。 |
第2種 | インフルエンザ | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。 | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
麻疹 | 解熱した後三日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風しん | 発しんが消失するまで。 | |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで。 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後二日を経過するまで。 | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
第3種のうちその他の感染症 | 溶連菌感染症 | 適切な抗菌剤治療開始後24時間を経て、全身状態が良ければ登校可能 |
マイコプラズマ感染症 | 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 | |
感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症) (注)ノロウイルス、ロタウイルスを想定 |
下痢・嘔吐症状が軽快し全身状態が改善されれば登校可能 | |
※その他の感染症 |
「その他の感染症」とは,本学において大規模な流行の兆しがあると判断した感染症とする。
本学において大規模な流行の兆しがある感染症については,保健センター所長が判断する。
Q&A
入院治療に伴う配慮については、各学部の判断によりますので、各学部の先生と相談してください。
感染性胃腸炎の対象となるのは、ノロウイルスやロタウイルスを想定しており、急性胃腸炎、慢性胃腸炎、感冒性胃腸炎、ウイルス性胃腸炎は対象とはなりませんので、ご注意ください。
保健センターの開室時間は、平日9:00~13:00、14:00~17:00です。
休日は大学の休日と同じとなります。
電話番号は、0133-23-1154です。
保健センター内の診療の状況などによっては、すぐに対応できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。