感染症による公欠席(職免)について
学校保健安全法に規定されている、下記の「学校感染症」に罹患した場合は、学内の感染拡大防止のため、出席停止となります。
なお、出席停止により、授業や実習などを欠席した学生が不利益とならないよう、手続きをとることで、公欠席の対象となります。(職員は職免の取り扱いとなります)
公欠席の手続きについて
- 医療機関で、医師の診断を受けてください
(キットで判定しただけでは対象となりません) - 診断を受けた医療機関に、診断書の発行を依頼し、受け取ってください
診断された病名が対象となる疾患となるか、出席停止期間の判断のため必要となります診断書の発行には、費用がかかります
- 感染症報告フォームに必要な項目を入力してください
学生用 / 教職員用 - 出席停止期間の終了後、各教務課(職員は人事課)に診断書を提出し、公欠席(職免)について確認の上、手続きしてください
インフルエンザ、コロナウイルスは基本的に発症日を0日目として、翌日から5日間が出席停止期間となります。
例)1月1日が発症日の場合は、1月1日を0日目として数えるため、1月6日までが出席停止期間となります。
(注)
保健センターに電話連絡が必要な場合(必ず出席停止期間内に連絡してください)
- 出席停止期間の指示や記載がなく、わからない場合
- インフルエンザ、コロナウイルスで5日間を超えて欠席する場合
〈連絡の目安〉- インフルエンザ・・・(発症日を0日目とし)4日目でも発熱(37.5℃以上または平熱より1℃以上高い)をしている場合
- コロナウイルス・・・(発症日を0日目とし)5日目でも軽快せず、登校が困難な場合
- インフルエンザ、コロナウイルス以外の対象疾患で、医師の指示された期間で回復が難しく、欠席する場合
報告のない期間は公欠席と判断されない場合があるため、ご注意ください。
また、出席停止期間の最終日が土日祝にあたる場合は、週明けの午前中に必ずご連絡ください。
保健センター開室時間 | 平日 9:00~13:00、14:00~17:00 |
|---|---|
電話 | 0133-23-1154 |
対象となる感染症について
学校保健安全法ならびに学校保健安全法施行規則に基づく学校感染症
「その他の感染症」とは,本学において大規模な流行の兆しがあると判断した感染症とする。
本学において大規模な流行の兆しがある感染症については,保健センター所長が判断する。
Q&A
Q1
EBウイルス感染(伝染性単核球症)と診断を受け、入院治療を受けました。公欠席の対象となりますか?
A1
基本的に、EBウイルスはキスや唾液を介した感染や濃厚接触による飛沫感染のため、大規模な流行が懸念される場合を除き、公欠席の対象となりません。
入院治療に伴う配慮については、各学部の判断によりますので、各学部の先生と相談してください。
Q2
急性胃腸炎と診断されました。公欠席の対象となりますか?
A2
急性胃腸炎だけでは、大規模な感染が懸念される状態ではないので、公欠席の対象とはなりません。
感染性胃腸炎の対象となるのは、ノロウイルスやロタウイルスを想定しており、急性胃腸炎、慢性胃腸炎、感冒性胃腸炎、ウイルス性胃腸炎は対象とはなりませんので、ご注意ください。
Q3
ここに記載していない感染症と判断されました。公欠席の対象となりますか?
A3
個別の案件については、保健センター所長が流行の兆しがあるかどうか等を含めて判断をすることになりますので、保健センターまで電話でご連絡ください。
Q4
医師からいつまでが待機期間か指示がありませんでした。どうしたらよいですか?
A4
保健センターの開室時間内に、お電話でご相談ください。
保健センターの開室時間は、平日9:00~13:00、14:00~17:00です。
休日は大学の休日と同じとなります。
電話番号は、0133-23-1154です。
保健センター内の診療の状況などによっては、すぐに対応できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。