北海道医療大学

防止・対策に関する規程

キャンパス・ハラスメントの防止・対策に関する規程

(平成20年9月25日制定)

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規程は、「学校法人東日本学園キャンパス・ハラスメントの防止・対策に関する指針」に基づき、学校法人東日本学園・北海道医療大学(歯学部附属歯科衛生士専門学校を含む。以下「本学」という。)におけるキャンパス・ハラスメントの防止・対策に関する必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 キャンパス・ハラスメント防止対策委員会

(委員会の設置)
第2条 キャンパス・ハラスメントの防止及び対策のため、本学にキャンパス・ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を置く。

(防止対策委員会の任務)
第3条 防止対策委員会の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
 (1)キャンパス・ハラスメントの防止に関する調査
 (2)キャンパス・ハラスメントの防止に関する啓発及び研修
 (3)キャンパス・ハラスメントの相談に関すること。
 (4)キャンパス・ハラスメントの苦情解決に関すること。
 (5)キャンパス・ハラスメントに関する概要のまとめと委員会活動の年次報告
 (6)その他キャンパス・ハラスメントの防止及び対策に関する必要な事項

(組織)
第4条 防止対策委員会は、学長が委嘱する次の委員をもって組織する。
 (1)各学部から選出された教育職員 各2名(原則として、少なくとも女性1名を含む。)
 (2)専門学校から選出された教育職員 1名
 (3)事務職員2名(原則として、少なくとも女性1名を含む。)
 (4)学長が指名する職員

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員会に委員長を置き、委員の中から学長が委嘱する。
4 委員長は、防止対策委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長は、必要と認めるときに、委員会の承認を得て委員以外の者の出席を求めることができる。

第3章 相談員

(相談員)
第5条 キャンパス・ハラスメントの相談に応じるために、相談員を置く。
2 相談員は、次に定めるところにより、学長が委嘱する。
 ア 教育職員 各学部2名以上(原則として、少なくとも女性1名を含む。)
  専門学校1名以上
 イ 医療職員 2名以上(原則として、少なくとも女性1名を含む。)
 ウ 事務職員 2名以上(原則として、少なくとも女性1名を含む。)
3 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 相談員の氏名、所属、連絡用電話及び電子メールアドレスなどを学内掲示板、ホームページに公表するものとする。
5 相談員は、防止対策委員会の委員を兼務してはならない。

(相談の受付)
第6条 相談員への相談は、面談のほか手紙、電話又は電子メールのいずれでも受け付けるものとする。
2 虚偽の申立てがあった場合には、相談員はその旨を防止対策委員会に報告しなければならない。

(相談員の任務)
第7条 相談員の任務は、次の各号に掲げる事項とする。
 (1)キャンパス・ハラスメントに関する相談
 (2)調査手続に関する説明
 (3)相談者のために医療的対応が必要な場合、又は専門的カウンセリングが必要と思われる場合の医療機関、カウンセラーの紹介
 (4)キャンパス・ハラスメントについての相談、相談者の意向等についての防止対策委員会への報告

(遵守事項)
第8条 相談員は、任務を遂行するにあたり次の各号に掲げることを遵守しなければならない。
 (1)相談者及び関係者の名誉及びプライバシーなどを侵害することのないよう留意すること。
 (2)相談者の意向をできる限り尊重し、解決策を押し付けることのないよう留意すること。
 (3)相談者に対する救済及び対応策を講じるにあたって、キャンパス・ハラスメントにあたるような言動を行わないこと。

(相談員の研修)
第9条 相談員に対しては、相談に適切に対処できるようにするため、研修を行う。

第4章 事案の調査

(申し立てへの対応)
第10条 防止対策委員会は、キャンパス・ハラスメントの申し立てを受けた日から20日以内に、調査の実施の有無等の検討結果について申立人に文書で回答しなければならない。

(調査小委員会)
第11条 防止対策委員会は、キャンパス・ハラスメントに関する問題が発生した場合、事実関係を調査するため、調査小委員会を置くことができる。

(構成)
第12条 調査小委員会は、学長が選出する防止対策委員を含む本学職員5名以内をもって構成する。ただし、調査小委員会には、女性委員が複数加わるよう配慮しなければならない。また必要に応じ学外有識者を委員として委嘱することができるものとする。
2 調査小委員会に委員長を置き、委員の中から学長が委嘱する。
3 委員は、原則として申立人及び被申立人の所属する部局以外から選出するものとする。

(任務)
第13条 調査小委員会の任務は、次のとおりとする。
(1)申立人、被申立人及び関係者から事情を聴取すること。
(2)その他、当該事件の事実関係を明らかにするために必要な事項。
2 キャンパス・ハラスメントの調査結果を180日以内に防止対策委員会に報告するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、相当期間延長することができる。

(調査にあたっての注意事項)
第14条 調査小委員会及び委員は、調査を進めるにあたって、次に定める事項に注意しなければならない。
 (1)調査小委員会は、調査の申出に応じて直ちに調査の日時及び場所を決め、該当日時等を申立人及び被申立人に通知する。申立人及び被申立人は調査に際して付添人(学外者も可)を1名付けることができる。
 (2)調査に際して、申立人の抑圧及び被害のもみ消しになるような言動を行ってはならない。
 (3)被申立人より「同意があった」旨の抗弁があった場合、その有無についての証明責任を申立人に負わせてはならない。

(調査の終了)
第15条 調査は次の各号の場合に終了する。
 (1)調査小委員会の調査が完了したとき。
 (2)申立人が、調査の途中で、調査の打切りを申し出たとき。
 (3)180日以内に調査が完了する見込みがなく、相当期間の延長をしても完了する見込みがないときには、委員会の議を経て、調査を終了させることができる。
2 調査が終了した場合には、調査小委員会は直ちに防止対策委員会に経過及び結果を報告しなければならない。

(調査結果の通知及び報告)
第16条 防止対策委員会は、調査小委員会の調査結果を学長に報告しなければならない。
2 学長は、調査結果について必要に応じ理事長に報告し、申立人及び被申立人に文書で通知する。

(不服申し立て)
第17条 申立人及び被申立人は調査結果に不服のある場合、通知書を受理した日から14日以内に学長に不服申し立てができる。

(再調査)
第18条 学長は、前項の不服申し立てがあった場合には、必要に応じ防止対策委員会に対し、再調査の実施を命ずることができる。
2 再調査を行う場合は、再調査開始日から60日以内に調査を終了し、その結果を学長に報告しなければならない。学長は、再調査の結果を申立人及び被申立人に文書で通知する。

第5章 措置及び処分

(処分)
第19条 学長は、学生によるキャンパス・ハラスメントが認定された場合、北海道医療大学学則及び北海道医療大学大学院学則に則り処分を課すことがある。
2 理事長は、職員によるキャンパス・ハラスメントが認定された場合、就業規則に則り懲罰委員会を組成し、処分を課すことがある。

(是正措置等)
第20条 学長は、速やかに是正措置、再発防止措置を講じるものとする。

第6章 守秘義務

(委員等の義務)
第21条 委員及び相談員は、任期中及び退任後においても任務において知りえた事項について他に漏らしてはならない。
2 委員及び相談員は、申立人及び被申立人の名誉及びプライバシーなどを侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。

第7章 禁止事項

(不利益取扱の禁止)
第22条 キャンパス・ハラスメントに関する相談、調査への協力及びその他キャンパス・ハラスメントに関して正当な対応をした職員、学生に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 キャンパス・ハラスメントに関する相談、調査をしたことに対して、被申立人が報復をしてはならない。

(虚偽の申し立て、名誉信用毀損の禁止)
第23条 学長は、キャンパス・ハラスメントの相談、調査に際して、虚偽の申し立て又は証言をした学生、正当な理由なく名誉・信用を毀損させた学生を、北海道医療大学学則及び北海道医療大学大学院学則に則り処分する。
2 理事長は、キャンパス・ハラスメントの相談、調査に際して、虚偽の申し立て又は証言をした職員、正当な理由なく名誉・信用を毀損させた職員を、就業規則に則り懲罰委員会を組成し、処分する。

第8章 雑則

(見直し)
第24条 学長は、キャンパス・ハラスメントの防止体制及び運用状況について、必要に応じ適切な見直しを行うものとする。

(事務)
第25条 この規程を実施するための事務は、学務部学生支援課及び経営企画部人事課において処理する。

(改廃)
第26条 この規程の改廃は、理事会が決定する。

附則
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規程の施行により、セクシュアル・ハラスメントの防止・対策に関する規程を廃止する。

附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。


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