札幌サテライトキャンパス内規
(平成14年5月14日制定)
設置
第1条
北海道医療大学札幌サテライトキャンパス(以下「サテライトキャンパス」という。)を札幌市中央区北4条西5丁目1アスティ45 12階に置く。
目的
第2条
サテライトキャンパスは、本学の教育研究振興並びに社会との連携に資するとともに、本学職員、同窓会会員等の福利厚生に寄与し、地域社会へ貢献することを目的とする。
管理責任者
第3条
サテライトキャンパスに管理責任者を置き、学術交流推進部長をもって充てる。
施設
第4条
サテライトキャンパスの施設は、次のとおりとする。
- 講義室(二分割可)
- 会議室
- 研究調査室
開館日
第5条
サテライトキャンパスは次の各号の日を除き、開館するものとする。ただし、管理責任者が認めた場合はこの限りでない。
- 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
- 開学記念日
- 夏期休業(8月13日より8月16日まで)
- 年末年始(12月29日より翌年1月5日まで)
- その他大学の休業日
開館時間
第6条
開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、管理責任者が認めた場合はこの限りではない。
使用代表者
第7条
使用代表者となることができる者は、次のとおりとする。
- 本学職員
- 同窓会会員、後援会会員
- その他管理責任者が認めた者
2 使用代表者は、使用当日に使用許可書を持参しなければならない。ただし、事前に管理責任者に連絡があった場合に限り、管理責任者が認めた者が持参してもよい。
主催者の種別
第8条
サテライトキャンパスを使用できる事業はその目的によって次のとおりに区分する。
第1種 | 本学が主催する事業(教育研究、学生支援事業、生涯学習事業、各種研修事業)および本学職員の研究活動 |
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第2種 | 同窓会、後援会が主催する事業、本学同窓会会員または後援会会員の研究会、勉強会および学部学会等の学内学会が主催する事業 |
第3種 | 本学職員が参加する学会および学外団体の事業、同窓会会員、後援会会員が所属する団体の事業および第1種、第2種の区分に該当しない事業 |
使用手続き
第9条
使用代表者は、原則として、次の期間内にサテライトキャンパス使用願(以下「使用願」という。)を研究推進課に提出し、管理責任者の許可を得なければならない。
- 第1種 使用予定日の1年前から1週間前まで
- 第2種 使用予定日の6か月前から1か月前まで
- 第3種 使用予定日の3か月前から1か月前まで
使用料
第10条
サテライトキャンパス各施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 開館時間内で、許可を得た利用時間を超過した場合には、第2種および第3種で室料の発生する区分での利用においては、超過時間に従って室料を追加請求する。ただし、主催事業の種別に関わらず利用時間を超過できるのは引き続き利用する時間帯に予約がない場合に限る。
遵守事項
第11条
サテライトキャンパスを使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。
- 建物・備品等の保全に努め、破損の恐れがある行為をしないこと。
- 備品・用具等を許可なく改変、移動しないこと。
- 使用終了後、備品・用具等を原状に復すること。
- 許可なく掲示、貼紙等をしないこと。
- 指定場所以外の喫煙をしないこと。
- 備品・用具等を破損したときは、速やかに届け出ること。
使用許可の取消し・変更
第12条
使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消すことがある。
- 使用許可の目的・内容に反したとき。
- 目的以外の使用又は転貸したとき。
- 第11条の遵守事項に違反したとき。
- その他本学が管理運営上、支障があると認めたとき。
2 本学において緊急に必要が生じたときには、使用許可の取消し、又は使用条件を変更することがある。
損害弁償
第13条
使用者が、故意又は重大な過失により、施設及び備品等を破損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
事務
第14条
サテライトキャンパスに関する事務は、学術交流推進部研究推進課が所管する。
改廃
第15条
この内規の改廃は、理事長が決定する。
附則 この内規は、平成14年6月1日から施行する。
附則 この内規は、平成17年4月1日より施行する。
附則 この内規は、平成18年10月1日より施行する。
附則 この内規は、平成19年7月1日より施行する。
附則 この内規は、平成22年4月12日より施行する。
附則 この内規は、平成26年4月1日より施行する。
附則 この内規は、平成29年4月1日より施行する。