北海道医療大学

厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下医療観察法)が施行されて、13年8ケ月の月日が経過しました。当初不足していた、指定入院医療機関は整備が進み、ほぼ必要数を満たしつつあります。その一方で、医療観察法の最終目的である、社会復帰の促進については、精神障害に加えて、重大な他害行為を行った医療観察法対象の地域での受け入れが進まず、社会復帰が促進されているとは言えない現状があります。
そこで、このたび、北海道医療大学を中心に、関係機関が協力して、厚生労働省の平成30年度障害者総合福祉推進事業において、「医療観察法対象者に対する差別の解消及び偏見を除去するためのプログラム作り」に取り組んできました。
この事業を通して、医療観察法対象者の偏見や差別を減らし、地域処遇において障害福祉サービス事業者の参画をより促進するためには、医療観察法の対象者を特別な人として捉えず、一般の利用者と同様に、地域のさまざまな機関が連携し、対象者の生活の質の向上や安定に加え、安心できる地域社会の実現を目指した支援のあり方等を具体的に示していくことが重要であると、あらためて考えさせられました。
ここに事業の報告書を掲載いたします。

成果報告書

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