教育訓練給付制度について
以下の専攻は「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座(一般教育訓練給付)」の指定を受けています。
この制度は、修了後本人がハローワークへ申請することで、雇用保険の被保険者期間(3年以上)により、(上限額10万円)の教育訓練給付金が支給されるものです。
リハビリテーション科学研究科博士前期(修士)課程2017(平成29)年度4月入学者より対象。
リハビリテーション科学研究科博士後期課程2017(平成29)年度4月入学者より対象。
一般教育訓練給付金制度
給付を受けるには一定の条件があります。制度の詳細については、ハローワークにお問い合わせください。
明示書の公開
「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」2の(9)に基づき、指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を、次のとおり公開します。