障がい学生支援
本学では「障がい学生支援規程」に基づき、障がいのある学生への合理的配慮の提供に努めています。
修学上の支援を希望する場合は、学生担任または学生支援課に相談してください。
【規程】
【合理的配慮の流れ】
- 現在の状況や配慮・支援を希望する事項について相談
学生担任または学生支援課にまずはご相談ください。
困りごとなどを確認し、関連部署と協力の上、希望する支援内容について相談します。
※障がい学生支援相談員、学部担当事務課、保健センター、学生相談室も相談に対応しています。
障がい学生支援相談員 - 合理的配慮申請書の提出
希望する申請内容を記入した合理的配慮申請書を学生支援課に提出していただきます。 - 支援計画の策定・支援開始
申請内容に基づき、所属学部及び障がい学生支援委員会で支援計画(支援内容)を策定します。
支援計画について学生の合意が得られた後、支援を開始します。
【合理的配慮に含まれないもの】
以下に該当すると判断される内容は合理的配慮として提供することはできません。
- 教育に関わる本質的な変更を伴うもの
- 体制面、財政面において、均衡を失した又は過度な負担を課すもの
- 教育と直接関係のない個人的な生活全般にわたる支援に該当するもの
【入学試験における配慮】
入学試験において配慮を希望される方は入試広報課へお問い合わせください。