北海道医療大学看護福祉学部学会 会則

2003年12月17日 制定

第1章 総 則

第1条

本会は、北海道医療大学看護福祉学部学会と称する。

第2条

本会の事務局は、北海道石狩郡当別町金沢1757 北海道医療大学看護福祉学部内におく。

第2章 目的および事業

第3条

本会は、会員相互の学術的研鑽および交流をはかることで、看護福祉における実践の向上と学問的発展に寄与することを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 1.学術大会の開催
  2. 2.総会の開催
  3. 3.学会誌の発行
  4. 4.その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会 員

第5条

  1. 1.本学看護福祉学部の教員(元教員を含む)、卒業生、在学生(大学院生・研究生)で入会を希望する者は、本会の会員となることができる。
  2. 2.上記以外で入会を希望する者は、理事会の承認により本会の会員となることができる。
  3. 3.退会を希望する会員は、理事会に退会届を提出しなければならない。

第6条

会員になろうとする者は、申込書に所定の事項を記入して理事会に提出しなければならない。

第7条

本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。

第8条

会員は、次の理由によりその資格を喪失する。

  1. 1.退会
  2. 2.会費の滞納(3年間)
  3. 3.死亡又は失踪宣告
  4. 4.除名

第4章 役員・運営委員および学術大会会長

第9条

本会に次の役員をおく。

  1. 1.理事長1名
  2. 2.理 事6名
  3. 3.監 事2名

第10条

  1. 1.理事長は、看護福祉学部長をもってあてる。
  2. 2.理事および監事は理事長が選出し、総会で承認を得る。

第11条

役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、補欠の役員の任期は、前任者の残留期間とする。

第12条

役員は次の職務を行う。

  1. 1.理事長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 2.理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
  3. 3.監事は、本会の事業および会計を監査する。

第13条

本会に運営委員会を置く。運営委員会は理事会で指名された会員によって構成され会務の執行を補助する。

第14条

本会に学術大会会長を置く。学術大会会長は、理事会で選出し、総会で承認を得る。

第5章  会 議 

第15条

  1. 1.理事会は理事長が召集しその議長となる。
  2. 2.理事会は毎年1回以上開催する。ただし理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。

第16条

  1. 1.理事長は、毎年1回通常総会を招集しなければならない。理事長が必要と認める時、または会員の5分の1以上の請求がある時は、臨時総会を開く。
  2. 2.総会は、会員の10分の1以上の出席をもって成立し、総会の議事は出席会員の3分の2以上の賛成をもって決する。なお、委任状提出者は出席者とみなす。

第17条

総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。

  1. 1.事業計画および収支予算
  2. 2.事業報告および収支決算
  3. 3.その他理事会が必要と認めた事項

第6章 学術大会 

第18条

学術大会は毎年1回開催する。

第19条

学術大会会長は、大会開催にあたって、実行委員会を組織し、企画・運営にあたる。その際、大会の企画・運営にあたっては、学会運営委員は実行委員を兼務することができる。

第7章 会誌等 

第20条

本会は会誌等を年1回以上発行するために、編集委員会を置く。(編集委員会の規定および編集委員の選出に関しては別途規定する)

第8章 会計 

第21条

本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。

第22条

本会の予算は、理事会で作成し総会の承認を経てこれを決定する。

第23条

本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。

第9章 会則の変更

第24条

  1. 1.本会則を変更する場合は、理事会の議を経て総会の承認を必要とする。
  2. 2.前項の承認は、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

第10章 雑 則 

第25条

この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。


  1. (附 則)この会則は、2003年12月17日から施行する。
  2. 2005年9月3日、一部改正(学術大会長、実行委員の条文追加)。
  3. 2007年9月1日、一部改正(会計年度の変更)。

北海道医療大学看護福祉学部学会内規

(会 費)

第1条

  1. 1.北海道医療大学看護福祉学部学会会則第7条に定める会費の額を、1人年額5,000円とする。
  2. 2.ただし、在籍中の大学院生、研究生については、1人年額2.000円とする。

(附 則)この内規は、2003年12月17日から施行する。