会則

 

北海道医療大学歯学会会則(平成29<2017年>年3月4日現在)

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は北海道医療大学歯学会(The Dental Society of Health Sciences University of Hokkaido)と称する。
(目的)
第2条 本会は北海道医療大学歯学部(以下本学部と略す)を中心に、会員相互の緊密な協力により、学術研究の推進・専門技術の
錬磨を計り、歯学の進歩・発展に寄与するとともに、会員の親睦を図ることを目的とする。
第2章 会員
(会員)
第3条 本会は以下の会員よりなる。
1. 正会員
歯学の研究に従事し、本会の目的に賛同する者、本学部教職員・大学院性・研究生・臨床研究生・歯科臨床研修医・
卒業生および本学部元教育関係者で理事会の承認を得た者。
2. 名誉会員
本会の設立または発展に、特に功労のあった者で、常任理事会が推挙し、理事会、評議員会の議を経た者。
なお、名誉会員には名誉会員証を送るほか会員の権利を保有し、年会費一切の費用を徴収しない。
3. 準会員
歯学教育・診療関係者で理事会の承認を得た者。
4. 学生会員
本学部専門課程の学生で理事会の承認を得た者。但し、学生会員は卒業後正会員に移行するものとする。
5. 賛助会員
本会の目的および事業に賛同し、協力・支持する個人・団体等で、理事会の承認を得た者。
(入会)
第4条 本会に入会を希望する者は、所定の申し込み書に必要事項を記入の上本会事務局に申し込むものとする。
(退会)
第5条 会員で退会を希望する者は、速やかにその旨を本会事務局に通知すること。ただし、納入済みの会費の返還は行わない。
(会員資格喪失)
第6条 会員は以下の事由により資格を喪失する。
1. 2年以上会費の未納。所在不明または連絡のつかない者。
2. 本会の名誉に反する言動のあった者については、会長は理事会、評議員会の議を経て退会を勧告または除名することがある。
(再入会)
第7条 会費未納により会員資格を喪失したものが再入会を希望する場合、2年分の未納会費を納入後入会手続きを取るものとする。
第3章 役員および運営
(役員)
第8条  本会に以下の役員をおく。
会長1名、専務理事1名、常任理事 若干名、理事 若干名、監事2名、評議員 若干名、および常任委員 若干名
1. 会長は本学部教授の中より、理事会が推薦し、評議員会の議を経てこれを決める。会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 専務理事は理事会の議を経て会長が委嘱する。専務理事は会務の運営処理を推進する。
3. 常任理事は理事の中より選出し、会長が委嘱する。常任理事は常任理事会を組織し、会務を分担し、執行する。
分担する会務は、庶務、会計、編集、企画、その他とする。
4. 理事は本学部教授ならびに3名以上の理事の推薦を受け理事会の承認を得た者とする。理事は理事会を組織し、
役員の推薦など会務に関する重要事項を審議する。
5. 監事は理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。監事は会計およびその他の会務を監査する。また必要に応じ、
理事会に出席する。
6. 評議員は本学部教授、准教授、専任講師で構成するほか、会長の推薦により理事会の承認を得た者とする。
評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じて必要事項を審議する。b
7. 常任委員は理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。常任委員は常任理事を補佐し、会務の分掌処理にあたる。
(会議の成立条件)
第9条 理事会、評議員会は構成員の2分1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数によりこれを決する。
(任期)
第10条 各役員の任期は2年を原則とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 事業
第11条 本会は第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 総会
総会は会長の招集により年1回学術大会を開催し、会務等について報告する。また、必要に応じ会長は臨時総会を開催することがある。
2. 学術大会
学術大会は年1回以上開催し、会員の研究発表、その他学術発展に関する行事も行う。
3. 学術講演会、研修会
4. 会誌
本会は機関誌“北海道医療大学歯学雑誌(The Dental Journal of Health Sciences University of Hokkaido)”を年2回発行し、会員に配布する。会誌は逐次増刊することが出来る。北海道医療大学歯学雑誌の投稿規定ならびに論文査読規定については別に定める。
5. 研究活動の奨励
詳細は内規に定める。
6. 委員会
本会に委員会を置くことが出来る。委員会は委員を持って組織する。構成、任務等必要事項は別に定める。
7. その他
本会の目的達成に必要と認めた事業。
第5章 会計
(運営経費、会計)
第12条 本会の運営経費は会員の納入する会費、寄付金、その他の収入を持ってこれにあてる。
1  各会員の会費は以下の通りとする。
 イ 正会員 入会金  3,000円 年会費 5,000円
 ロ 準会員 年会費 3,000円
 ハ 賛助会員    入会金 10,000円 年会費 30,000円
   ただし新入会員(正会員、賛助会員)で、会費3年以上を前納した者に対しては入会金を免除する。
   なお、事業の目的に応じ、臨時会費を徴収することがある。
2  本会の会計年度は1月1日より12月31日とする。
(会計報告)
第13条 本会の収支決算については、理事会、評議員会の承認を得て、総会において会員に報告しなければならない。
第6章 雑則
(事務局)
第14条 本会の事務局は本学部内におく。

(会則の改廃)
第15条 この会則に定めるもののほか、本会則の実地に必要な内規は理事会の議を経て別に定めるものとする。
第16条 本会則の改廃は理事会、評議員会の承認を得て、会長は会員に報告しなければならない。
   附則
1、 本会則は昭和61年8月1日より施行する。
2、 本会則は平成7年3月1日より施行する。
3、 本会則は平成8年4月1日より施行する。
4、 本会則は平成17年4月1日より施行する。
5、 本会則は平成27年4月1日より施行する。
6、 本会則は平成29年4月1日より施行する。