会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、北海道医療大学 心理科学部 臨床心理学科同窓会と称する。
第2条(事務所の所在地および支部)
本会は、本部事務所を、北海道札幌市北区あいの里 北海道医療大学心理科学部内に置き、便宜の地に、支部を設けることができる。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、かつ、本大学臨床心理学科の発展に寄与、合わせて学術研究の向上に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会報、印刷物の発行
- 各種集会、勉強会の開催
- その他、本会の目的達成のために必要な事業
第5条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月から始まり、翌年3月に終わる。
第2章 会員
第6条(会員)
本会は、次の会員をもって組織する。
正会員 | 北海道医療大学心理科学部臨床心理学科卒業者、ならびに北海道医療大学大学院心理科学研究科修了者。 |
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特別会員 | 北海道医療大学心理科学部臨床心理学科の現職員、ならびに旧職員。 |
名誉会員 | 母校および本会のために功績があり、役員会の推薦を経て総会の承認を得た者。 |
賛助会員 | 本会の趣旨に賛同し、本会の事業を援助しようとする個人、法人または団体で、役員会の承認を得た者。 |
第7条(会員の権利および義務)
- 会員は、本会の主催する事業に参加し、または本会の発行する会報、印刷物の頒布を受け、もしくは、購入することができる。
- 総会における議決権は、正会員のみが一人一票を有する。また、議決権は、他の正会員に書面をもって委任して行使することができる。
- 正会員および賛助会員は、本会が定める会費を納入する。
- 会員は、住所および氏名などの変更があった場合には、本会に異動内容の届出をする。
- 会員は、本会の目的の達成のために、協力する。
第8条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を失う。
- 死亡
- 殺人、強盗など、会員資格を保有して以降、何らかの犯罪を犯した者。
- 連絡先の不明など第7条に定める会員の義務を著しく怠った者。
第3章 役員
第9条(役員の種類および定員)
本会に次の役員を置く。
会長 | 1名 |
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副会長 | 3名 |
会計 | 3名 |
監事 | 2名 |
顧問 | 若干名 |
各期幹事 | 2名以上 |
第10条(役員の選出)
- 会長および監事は、役員会で推薦し、総会において承認を得る。
- 副会長、会計は、正会員の中から会長が選任する。
- 顧問は、特別会員の中から会長が選任する。
- 各期幹事は、各期生で正会員の中から選出する。
第11条(役員の職務)
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 会計は、本会の会計を行う。
- 監事は、本会の会務と会計を監事し、総会に報告しなければならない。
- 顧問は、重要な事項について、会長の相談に応じる。
- 各期幹事は、会務を処理し、会務の円滑な運営を図り、各回期の事務を分掌する。
第12条(役員の任期)
- 役員の任期は、2年とし、任期満了の後でも、後任の役員が選出されるまでは、その職務を行う。ただし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じた場合、第10条に従い、補充する。
第4章 会議
第13条(会議の種類)
本会の会議は、総会および役員会とする。
第14条(総会)
- 総会は、会長が必要と認めたとき、役員会が必要と認めたとき、あるいは、全会員の2割にあたる正会員が、特に開催請求したときに、会長が招集する。
- 議長は、会長が指名し、総会出席者の過半数をもって承認される。
- 総会は、正会員をもって構成し、決議は、出席正会員の過半数でこれを決する。可否同数の場合は、議場の決するところとする。
- 総会の招集は、会日の15日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
第15条(総会の附議事項)
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 会則の変更、改正
- 決算及び予算
- 事業報告および事業計画
- 会長、監事の選出
- 名誉会員の承認
- 会員の表彰
- 役員会で必要と認めた事項
- そのほか重要事項
第16条(役員会)
- 役員会は、役員をもって組織し、会長がこれを招集する。議長は、役員の中より選出するものとし、本会の業務に必要な事項のうち、次に挙げる事項の審議決定を行う。
- 総会の招集に関する事項と、それに附議する事項
- そのほか本会の運営業務に必要な事項
- 役員会は、役員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
- 役員会の決議は出席役員の過半数をもって決議する。可否同数の場合は、議長の決するところとする。
- 役員会に出席できないときは、委任状をもって会長もしくは他の役員にその議決権を委任することができる。
- 監事及び顧問は、役員会に出席して質問または意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
第17条(委員会)
- 本会の専門事項に関し、必要に応じて、役員会の議を経て委員会を設置することができる。
- 委員会の委員及びその責任者は、会長がそれを委嘱する。
第5章 会計
第18条(会計の年度)
本会の会計年度は、第5条に定める事業年度とする。
第19条(経費)
- 本会の経費は、回避、寄付金及び雑収入をもってこれに充てる。
- 特定の事業に要する経費については、別途会計を設けることができる。
第20条(会費)
会費に関しては、別に定める規定による。
第21条(会費の納入方法)
会費の納入に関しては、別に定める規定による。
第6章 支部
第22条(支部)
本会は、必要に応じて支部および支部連合会をおくことができる。ただし、この場合は、役員会の承認を要する。
第7章 表彰
第23条(表彰)
会員で本会に功労のあった者、及び社会に貢献した者は、総会の議決によって表彰する事ができる。
第8章 慶弔
第24条(慶弔)
会員その他の慶弔に関しては、別に定める規定によるところとする。
第9章 会則の変更及び解散
第25条(会則の変更)
本会則を変更するときは、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
第26条(本会の解散)
本会を解散しようとするときは、正会員の3分の2以上の賛成がなければならない。
第10章 個人情報の取り扱いについて
第27条(個人情報の取り扱い)
2005年4月に施行された、個人情報保護法に従い、北海道医療大学 心理科学部 臨床心理学科同窓会で管理する会員の個人情報は、いかなる理由があっても外部に流失しないよう、徹底した管理を行う。また、会員がいかなる理由があっても、他の会員の情報を個人的に入手することはできない。
第11章 会費に関する規定
第28条(会費)
- 正会員の会費は、終身会費5,000円とする。
- 名誉会員および特別会員の会費は、これを賦課しない。
- 賛助会員の会費は、1ヵ年5,000円とする。
第29条(会費の納入方法)
正会員は、下記のいずれかの方法で会費を納入する。
- 卒業時に行う、同窓会説明会開催時に会費を徴収する。
- 都合により納入できない場合は、納入期限の延長を考慮するので、役員まで申し出ることとする。
- 既納会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- 特別な事由のあるものについては、会長への申告に基づき、役員会の議決を経て会費を免除することができる。
- 会員の増加に伴って会費の不足が生じる場合、総会の承認を経て追加の会費を求めることがある。
第12章 寄付金に関する規定
第30条(寄付金)
- 本会は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業援助を目的とする個人、法人または団体からの寄付金を受けることができる。
- 寄付金は一口5,000円とする。
- 寄付金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第13章 会則の発効
第31条(会則の発効)
本会則は、平成18年3月17日より施行する。