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■同窓会会則


        
第1章 総  則
第1条 本会は北医療薬と称する。
第2条 本会は会員の福祉と親睦を図り、且つ本大学の発展に寄与し、あわせて学術研究の向上に貢献することを目的とする。
第3条 本会は本部を本大学内におく。
第4条 本会は上記の目的達成のため、次の事業を行なう。
   1 会報及び会員名簿の発行
   2 各種集会の開催
   3 その他、本会の目的実成のために必要な事業
第2章 会  員
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
   1 正 会 員 イ.東日本学園大学薬学部及び北海道医療大学薬学部卒業者
           ロ.東日本学園大学薬学部及び北海道医療大学薬学部大学院修了者及び研究生であった者
   2 特別会員 東日本学園大学薬学部及び北海道医療大学薬学部現職員ならびに旧職員であった者
   3 名誉会員 母校及び本会のために功績があり、理事会の推薦を経て総会の承認を得た者
   4 準 会 員 北海道医療大学薬学部在学生
第6条  本会会員で本会の体面を汚す行為のあった時は、総会の決議を経て除名することがある。
第3章 役  員
第7条 本会は次の役員をおく。
   1 会 長  1 名 本会正会員の中より理事の推薦を経て総会にて決定する。
   2 副会長  数 名  同  上
   3 理 事  若干名  同  上
   4 評議員  各期1または2名 会長がこれを委嘱する。
   5 監 事  2 名 理事会において正会員より選出し、総会の承認を得るものとする。
              他の役員を兼任できない。
   6 相談役 会長経験者の中から会長が指名し理事会で決定する。
第8条 役員の任務は次の如くである。
   1 会長は本会を代表し、会務を統理する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
   3 理事は本会の重要事項について審議する。
   4 評議員は、会の運営を評議し、補佐する。
   5 監事は役員会に出席し、会計その他を監査する。
   6 相談役は重要な事項について会長の相談に応ずる。
  
第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会  議
第10条 会議は定期総会、臨時総会、理事会及び評議員会とする。
第11条 総会は次の場合に開かれる。
   1 定期総会  毎年1回会長が招集する。
   2 臨時総会  理事会が必要と認めたときもしくは全会員数の2割に当る正会員が特に開催請求したとき。
第12条 理事会及び評議員会は、会務処理上必要と認めたとき会長がこれを開く。
第13条 総会は次の事項を決議する。
   1 会則の変更・改正に関する件
   2 決算及び予算に関する件
   3 基本財産に関する件
   4 役員の選挙に関する件
   5 事業に関する件
   6 その他理事会・評議員会で必要と認めた事項
第14条 理事会は次の事項を決議する。
   1 総会納附議案に関する件
   2 会則ならびに細則に関する件
   3 表彰・慶弔に関する件
第15条 評議員会は次の事項を審議し執行する。
   1 会の運営上必要と認められる件
第16条 総会・理事会及び評議員会の議事は、出席正会員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第5章 表彰・慶弔
第18条 本会に功績があった者は別に定めるところにより、総会において表彰することができる。なお、慶弔に関しては別に定める。
第6章 会  計
第19条 経営費は会員・基本財産利子及び寄附金で支弁する。ただし、既納会費及び寄附金は如何なる理由があってもこれを返却しない。
第20条 会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終る。
第21条 正会員は別に定めるところにより会費を納めなければならない。
第7章 会  費
第22条 会費は5万円とし、終身会費とする。
第23条 会費の納入方法について
   イ.会費は卒業時に納入する。
   ロ.大学院進学者は、大学院修了時に会費を納入することができる。
   ハ.準会員は卒業前であってもあらかじめ会費を納入することができる。
   ニ.会費の納入は払込用紙を用いる。領収書は支払票をもってこれにかえる。
   ホ.会費を長期にわたり滞納した者は、議会の決議を経て除名することができる。
第8章 支  部
第24条 会員数名以上を有する地区は、支部を設立することができる。支部を設立した時は、会則・会員ならびに役員の氏名を本部に通知す る。その変更をした時もまた同じく通知する。
第25条 支部はその所在地名を用い、北海道医療大学薬学部同窓会○○支部と称する。
第26条 支部は会務運営上、常に本部と連絡をはかる。
第9章 基本財産
第27条 本会は基本財産を設ける。
第28条 基本財産は、総会の決議を経なければ使用することができない。
第29条 基本金は特別会計とし、理事(会計担当)が保管する。
第30条 基本金は、銀行貯金または確実な方法で保管する。
第10章 会則の改正
第31条 本会則の改正は、正会員がこれを必要と認めた諸改正案を理事会に提出し、承認を経て総会にはかることができる。この場合、総会
への提案者は理事会とする。

附  則
この会則は、平成21年6月14日から実施する。
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