保健師免許を基礎とした養護教諭2種免許の取得について重要なお知らせ

看護福祉学部長 野川 道子

保健師免許を基礎として養護教諭2種免許を申請する場合、これまでは保健師免許のコピーのみを申請書に添付すれば取得可能でしたが、平成22年12月16日付文部科学省通知「保健師免許による養護教諭2種免許状の授与について」を受けて、各教育委員会では、申請時に「学力に関する証明書」の提出により「文部科学省令で定める科目」を修得していることを確認する手続き方法に変更されました。

  • ※これまでは、法律上修得が必要とされているにもかかわらず、保健師免許を基礎として養護教諭2種免許の申請をする場合は、「文部科学省令で定める科目」の修得については確認の必要がないものとして運用されていた経緯があります。
  • ※「文部科学省令で定める科目」(いわゆる教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目)とは、「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」の4科目で、各科目2単位の修得が必要とされています。

北海道教育委員会においては、平成23年4月の段階では上記の「学力に関する証明書」の提出を平成23年4月1日より行うとしておりましたが、その後、本学が当該教育委員会に確認したところ、「平成23年度及び平成24年度に保健師免許を取得した者が、平成24年度末までに養護教諭2種免許を申請する場合については「学力に関する証明書」の添付は不要」という経過措置がなされることとなったことが判明しました。

  • ※保健師免許を取得した、ということは、国家試験合格ではなく、免許の申請手続きを行い、厚生労働省の保健師簿に登録された日をもって取得と見なします)

よって、上記期間に国家試験に合格し保健師免許を申請して登録がなされた卒業生で、養護教諭2種免許の申請を希望する方は、平成24年度末までに手続きを行ってください。上記期間が過ぎますと、「文部科学省が指定する科目(第66条の6科目)」について、修得したことの証明を行う必要がありますので、十分ご注意くださいますようお願い致します。

  • ※上記の経過措置は北海道におけるもので、各都道府県によって扱いは異なりますので、北海道以外で申請を希望する方は、各都道府県教育委員会に必ずご確認ください。