北海道医療大学福祉・介護同窓会会則

平成12317日制定

 

1章 総則

1条(名称)

本会は、北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科同窓会、札幌医療福祉専門学校介護学科同窓会、北海道医療大学大学院看護福祉学研究科臨床福祉学専攻同窓会として、「北海道医療大学福祉・介護同窓会」と称す。

 

2条(事務所の所在地および支部)

本会は、本部事務所を北海道石狩郡当別町金沢1757番地北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科内に置く。

 

3条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図り、かつ、本大学臨床福祉学科の発展に寄与し、併せて学術研究の向上に貢献することを目的とする。

 

4条 (事業)

本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行なう。

1.会員名簿、印刷物の作成および発送

2.各種集会等の開催

3.大学総務、後援会、他同窓会との連携

4.その他、本会の目的達成のために必要な事業

 

5条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月から始まり、翌年3月に終わる。

 

2章 会 員

6条(会員)

本会は、次の会員をもって組織する。

1.正会員   北海道医療大学看護福祉学部医療福祉学科医療福祉専攻卒業者、ならびに北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科卒業者、北海道医療大学大学院看護福祉学研究科臨床福祉・心理学専攻のうち臨床福祉学領域を専攻した修了者、北海道医療大学大学院看護福祉学研究科臨床福祉学専攻修了者、札幌医療福祉専門学校介護学科卒業者とする。併せて準会員のうち北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科を卒業した者、北海道医療大学大学院看護福祉研究科臨床福祉・心理学専攻のうち臨床福祉学領域、北海道医療大学大学院看護福祉研究科臨床福祉専攻を修了した者は卒業・修了の事実をもって正会員となる。

 

2.準会員   北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科、北海道医療大学大学院看護福祉学研究科臨床福祉学専攻の正会員を除く在学生。

3.特別会員   北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科の現職員

4.名誉会員   母校及び本会のために功績があり役員会の推薦を経て総会の承認を得た者

5.賛助会員   本会の趣旨に賛同し本会の事業を援助しようとする個人、法人または団体で、役員会の承認を得た者

 

第7条(会員の権利及び義務)

1.会員は本会の主催する事業に参加し、または発行する広報誌、会員名簿、印刷物の頒布を受け、若しくは購入することができる

2.総会における議決権は正会員のみが1人1票を有する。また、議決権は他の正会員に書面をもって委任して行使することができる

3.正会員及び準会員は、本会の定める会費を納入する

4.会員は住所及び氏名等に変更があった場合には、本会に異動内容の届出をする

5.会員は、本会の目的達成のために協力をする

6.除名を受けた会員の復帰は、役員会および総会の承認を受けるものとし、新入会員と同じ手続きとする

 

8条(会員の資格喪失)

会員は、次の事由によってその資格を失う。

1.死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合

2.特別会員は北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科の退職日に資格喪失する

3.以下の事由にて除名されたとき

1)当同窓会及び本学の名誉を傷つけ、また目的に違反する行為があったとき

2)当同窓会の規則に違反したとき

3)その他除名すべき正当な事由があるとき

 

3章 役 員

9条(役員の種類及び定員)

本会に次の役員を置く。

1.会長   1

2.副会長   2名以内

3.理事    4名以上

4.会計    2

5.監事    2名以内

6.顧問    若干名

7.各期幹事  1名以上を置くことができる

 

10条(役員の選出)

1.会長及び監事は、役員会で推薦し、総会において承認を得る

2.副会長、会計は、正会員の中から会長が選任する

3.顧問は、特別会員の中から会長が選任する

4.各期幹事は、各期生で正会員から選出す

 

11条(役員の職務)

1.会長は本会を代表し、会務を総理する

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する

3.理事は総務、学術担当を設け、総務担当は大学との連絡調整、本会の庶務を行なう。学術担当は本会に係わる学術事業を行なう

4.会計は本会の会計を行なう

5.監事は本会の会務と会計を監事し、総会に報告しなければならない

6.顧問は重要な事項について会長の相談に応じる

7.各期幹事は会務を処理し、会務の円滑な運営を図り、各回期の事務を分掌する

 

12条(役員の任期)

1.役員の任期は2年とし、任期満了の後でも後任の役員が選出されるまではその職務を行なう。ただし、再任を妨げない。

2.役員に欠員が生じた場合、第10条に従い補充する

 

4章 会 議

13条(会議の種類)

本会の会議は、総会及び役員会とする

 

14条(総会)

1.総会は、会長が必要と認めたとき、役員会が必要と認めたとき、あるいは全会員の2割にあたる正会員が特に開催請求したときに、会長が招集する

2.議長は会長が指名し、総会出席者の過半数をもって承認される

3.総会は正会員をもって構成し、決議は出席正会員の過半数でこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。

4.総会の招集は、会日の15日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

 

15条(総会の附議事項)

次の事項は総会の議決を経なければならない

1.会則の変更、改正

2.決算及び予算

3.事業報告及び事業計画

4.会長、監事の選出

5.会員の表彰及び除名

6.役員会で必要と認めた事項

7.その他の重要事項

 

16条(役員会)

1.役員会は役員をもって組織し、会長がこれに招集する。議長は、役員の中より選出するものとし、本会の業務に必要な事項のうち次にあげる事項の審議決定を行なう。

1)総会の招集に関する事項と、これに附議する事項

2)その他本会の運営業務に必要な事項

2.役員会は、役員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない

3.役員会の決議は出席役員の過半数をもって決議する。可否同数の場合は議長の決するところとする。

4.役員会に出席できないときは、委任状をもって会長もしくは他の役員のその議決権を委任することができる

5.監事および顧問は、役員会に出席して質問または意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

 

17条(委員会)

1.本会の専門事項に関し、必要に応じて、役員会の議を経て委員会を設置することができる

2.委員会の委員及びその責任者は、会長がこれを委嘱する

 

5章 会 計

18条(会計の年度)

本会の会計年度は、第5条の定める事業年度とする。

 

19条(経費)

1.本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもってこれに充てる

2.特定の事業に要する経費については、別途会計を設けることができる

 

20条(会費)

会費に関しては、別の定める規程によるところとする

 

21条(会費納入の方法)

会費の納入に関しては、別の定める規程によるところとする

 

6章 支 部

22条(支部)

本会は必要に応じて支部及び支部連合会を置くことができる。ただし、この場合の役員会の承諾を要する

 

7章 表 彰

23条(表彰)

会員で本会に功労のあった者及び社会に貢献した者は、総会の議決によって表彰することができる

 

8章 慶 弔

24条(慶弔)

会員その他の慶弔に関しては、別に定める内規によるところとする

 

 

9章 会則の変更及び解散

25条(会則の変更)

本会則を変更するときは、総会出席者の3分の2以上の賛成がなければならない

 

26条(本会の解散)

本会の解散しようとするときは、正会員の3分の2以上の賛成がなければならない

 

10章 会則の発効

27条(会則の発効)

本会則は、総会において承認された日から発効する

附則

1.本会則は平成12317日より施行する

附則

1.本会則は平成20524日より施行する

附則

1.本会則は平成26628日より施行する


 

会費に関する規程

平成12317日制定

1条(会費)

1.        正会員の会費は終身会費10,000円とする。

2.        名誉会員及び特別会員の会費はこれを賦課しない。

3.        賛助会員の会費は1カ年5,000円以上とする。

2条(会費納入の方法)

正会員は下記のいずれかの方法にて会費を納入する。

1.        最終年3月末日までに10,000円を振り込みにて納入する。

2.        修了生は、最終年3月末日までに10,000円を振り込みにて納入する。ただし、卒業時に会費を納入したものは、修了時にこれを求めることはない。

3.        都合により納入できない場合は、納入期限の延長を考慮するので役員まで申し出ることとする。

4.        既納会費及び寄付金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

5.        特別な事由のあるものについては、会長への申告に基づき役員会の議決を経て会費を免除することができる。

6.        会員の増加に伴って会費の不足が生じる場合は、総会の承認を経て追加の会費を求めることがある。

附則 

1.本会則は平成12317日より施行する。

附則   

1.本会則は平成2058日に改定され、平成20524日より施行する。




TOPページに戻る  前のページに戻る